インドネシアの査証
わかりにくいインドネシアの査証(ビザ)について徹底調査。これを見れば疑問解決!

1.KITAS(キタス)
  これを取得すると、国籍は本国のままで、準インドネシア人扱いになります。出国の際にインドネシア人にかかる出国税(フィスカル)が、かかるようになります。運転免許の取得も可能になります。KITASは、有効期限は1年間ですが、長期滞在する場合は、毎年更新が必要です。
KITASには、次の3種類があります。
*ワーキングビザ
  インドネシアで働き、給料をもらうことができるビザです。
*オーナービザ
  インドネシアで起業することのできるビザです。オーナーの一人として、株を保有することができます。
*結婚ビザ
  このビザは、インドネシア人男性と結婚した外国人女性に与えられるビザです。女性のみが取得可能で、インドネシア人女性と結婚した外国人男性は、取得できません。外国人男性には、ソシアルビザしか与えられません。また、結婚ビザでは、就労できません。

2.ビジネスビザ
  インドネシアに商用で入国する際に取得するビザです。商談や取材等を目的として入国する時に必要になります。このビザでは、インドネシア国内で報酬を受け取ることは出来ません。
有効期限は2ヶ月で、延長を希望する場合は、1ヶ月毎に延長手続きが必要です。最長は6ヶ月までで、6ヶ月を越える場合は、1度インドネシアから出国しなければなりません。

3.スチューデントビザ
  インドネシアへ留学するためのビザです。このビザで滞在する場合は、インドネシア国内での就労は、出来ません。有効期限は1年間で、延長する場合は、毎年更新が必要になります。

4.ソシアルビザ
  インドネシアの文化や習慣などを学びたい人のためのビザです。例えば、バリ舞踊やガムラン等を習う場合はこのビザになります。このビザで滞在する場合は、インドネシア国内での就労は、出来ません。有効期限は2ヶ月で、延長を希望する場合は、1ヶ月毎に延長手続きが必要です。最長は6ヶ月までで、6ヶ月を越える場合は、1度インドネシアから出国しなければなりません。

5.定年退職ビザ
  55歳以上の定年退職者のためのビザです。本国での年金受給額が毎月US$2,500以上あることが条件になります。インドネシア国内での就労及び商業行為はできません。

6.観光ビザ
  インドネシアに観光目的の入国の際、与えられるビザです。手続きは必要なく、誰でも60日の滞在ができます。インドネシア国内での就労及び商業行為はできません。